所定疾患施設療養費(Ⅰ)について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から
肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪の疾病を発症した入所者の施設内の対応について、
以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費(Ⅰ)を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと
考えておりますので、ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。

条件

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    • イ 肺炎
    • ロ 尿路感染症
    • ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
    • ニ 蜂窩織炎
    • ホ 慢性心不全の増悪
  4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  5. 慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。
  6. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
  7. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

所定疾患施設療養費(Ⅰ)に係る治療の実施状況について(2024年度)

期間:2024年4月1日〜2025年3月31日

疾患名/年月 令和6年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 1 1
日数 5 2
尿路感染 人数 4 3 1 1 4 1 1 2
日数 25 19 7 6 25 3 7 9
帯状疱疹 人数 1
日数 4
蜂窩織炎 人数 2
日数 16
慢性心不全の増悪 人数
日数

【お知らせ】
2024年度からは、所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態の条件に(慢性心不全の増悪)が追加となります。

2023年の実施状況について